2020-04-02 第201回国会 衆議院 総務委員会 第12号
国におかれましては、今回の本市における対応及び今後のほかの自治体による介護保険指定事業者の休業要請に対し、介護保険指定事業者への補償制度の創設とそれに必要な財政措置を講じていただきたく、特段の御高配をということで緊急要望が来ております。
国におかれましては、今回の本市における対応及び今後のほかの自治体による介護保険指定事業者の休業要請に対し、介護保険指定事業者への補償制度の創設とそれに必要な財政措置を講じていただきたく、特段の御高配をということで緊急要望が来ております。
勧告につきましては都道府県知事でございますが、保険医療機関の指定については大臣権限でございますので、厚生労働大臣の、保険指定しないことができるということでございます。 その上で、今、外来について御質問がございました。
例えば、医師多数区域における新たな開業あるいは保険医、保険医療機関の指定申請に対して都道府県が不許可とするとか、あるいは厚生局が保険指定をしないとかいうことも、これは、実際やるかどうかはともかくとして、そういったことを可能にするということは、やっておくことは意味があるんじゃないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
加えて、同時期に国立病院、国公立大学病院の独立行政法人化が行われ、さらに、北海道においては無給の大学院生が非常勤でありながらも地方病院で常勤扱いを受けていて保険の面倒を見てもらうとか、その病院が保険料の水増し請求をしていたという名義貸し問題が当時大々的に報道されたこともありまして、各大学病院医局が非常勤医師を地方病院から引き揚げたり、保険指定を取り消された地方病院が相次いだという事件がちょうど同時期
しかし、法人というか病院に対しても保険指定の取り消しというのはできるわけですね。これは、例えば五年が欠格期間だという話になった場合でも、時と場合によってはもっと短く、再び保険医療機関の指定がなされることがありますね。最近では、静岡県の藤枝市立病院がそういうケースに当たったと私は思います。
その後、現在に至るまでも歯科は再開されておりませんし、また、今般の産婦人科の手当てがつかないということと直接は関連しないとは思いますが、やはり病院にとって保険指定機関の停止を受けるということは、私は現場におりましたから、はっきり言って死刑宣告のようにも思います。
今の日本で保険指定ができないような病院では経営ができるわけがありませんから、結局、病院経営は断念せざるを得なくなってしまう。 こういうようなこともあって、厳密に言うと、確かに、病院の開設のところとそれから保険医療機関の指定のところと、連続してあるんですけれども、二つの許可をとらなきゃいけないんですが、一つ一つ取り消し訴訟を重ねないといけないのか。
最後に、あと、私が勤務していた岩手病院のちょっと話をさせていただきますと、あそこ、保険指定がまだ取り消されたままなんだそうなんです。それで、患者さん方が物すごく御苦労されているんですね。これ、厚生省に以前お伺いしたときには、民間病院にもそのぐらいきついことを掛けているんだから国立病院を特別扱いすることはできませんと、そういうお話でした。
○山井委員 精神病院ではいろいろな問題も出ておりますけれども、このような基準を満たしていないところは保険指定を取り消すことはできないのでしょうか。
それから、いま一つ、今局長が御答弁なされた内容の中で、療養型病床については療養型一類から四類まで暫定基準も含めてあるわけですが、介護保険指定の段階においては、いわゆる療養型であれば、療養型の完全型から移行型の四型の場合まですべて介護保険の指定にするのかどうか。療養型病床で移管した中において介護療養型に指定を受けたいという病院があった場合、これについてはどのような形でこの指定をしていくのか。
したがいまして、この特例許可老人病院のうち、介護保険指定の療養型病床というものをどのような形で介護療養型病床に変えていくのか。特養や老健の場合ですと、これはすんなりと全部介護保険の適用に変えていきますよとなったとしても、それほど地域的に大きなバランスの崩れは起こってこない。
○清水澄子君 次に、今度、介護保険指定の療養型医療施設のうち、転換型病床群や介護力強化病院については、当分の間、食堂や浴室がなくてもよいとなっているわけですけれども、ここに現在入所している人たちのことを考えれば、やはり療養環境の質を確保する必要があると思います。
しかし、保険指定の知事諮問の段階で県保険医療協議会は全会一致でこれを否決しました。 その理由をいろいろ考えてみますと、まず同クリニックのレセプト審査において、特に老人デイケアの請求において適応外患者が多数を占めていること。
○政府委員(谷修一君) 今回の法改正との関係で申し上げれば、先ほど保険局長が答弁しましたように、いわゆる過剰の病床についての保険指定という問題とあわせて、著しく不適当なものについての保険の指定をしないといったようなことが盛り込まれているわけでございます。
特に、これからつくる過剰病床への保険指定を認めない、こういうことを法律で決めるということになりますと一これは法のもとの平等に反するのではないか、特に職業選択の自由もありますし、そういう意味でこれは憲法違反だと私は思いますが、大臣はどのようにお考えになりますか。
今回の法改正において、健康保険指定の指定を取り消す、あるいは保険医療機関の指定をしないというこの厚生省保険局長の通知も八七年に出た。それでも聞かないから、今回は法改正に踏み切って、本文の中に、健康保険適用施設としては認めませんよという結論が出たんだ、こういうふうに述べておりまして、かなりもめるだろう、国会でもめるだろう、こういうふうに書いてあるんです。
それともう一点、保険指定取り消しと同時に医療機関名を公表するということについては、大臣も以前に積極的な発言をされたという記憶がございますが、その後、この取り扱いについてはどのようになっておりますでしょうか。お伺いをしたいと思います。
時間もないのでありますが、もう一点、一つ気になるところは、時間もないので必要なことから先に言いますと、指定業者の取り扱い、いわゆるサービスの業者、介護保険指定の業者の取り扱いでございますが、先ほど、前の質問でも出ておりましたけれども、JAとか生協の支援をぜひ活用ということが、意見が出ました。私もそれは極めて大事だろうと思っております。
もし事実であるとすれば、健保法の処分は社会的制裁とは全くならない、保険指定の取り消し処分は全く無意味ではないかと思うところでありますが、どうお考えになるか、お尋ねをいたします。
第三一五一号) 一一六九 同(岩佐恵美君紹介)(第三一五二号 ) 一一七〇 同(森井忠良君紹介)(第三一五三号 ) 一一七一 同(網岡雄君紹介)(第三二九〇号) 一一七二 同(池端清一君紹介)(第三二九一号 ) 一一七三 同(五島正規君紹介)(第三二九二号 ) 一一七四 同(土肥隆一君紹介)(第三二九三号 ) 一一七五 鍼灸施術所の健康保険指定医療機関認
同外二件(山下八洲夫君紹介)(第三二八四号 ) 在日外国人障害者などの無年金者の救済に関す る請願(池端清一君紹介)(第三一五一号) 同(岩佐恵美君紹介)(第三一五二号) 同(森井忠良君紹介)(第三一五三号) 同(網岡雄君紹介)(第三二九〇号) 同(池端清一君紹介)(第三二九一号) 同(五島正規君紹介)(第三二九二号) 同(土肥隆一君紹介)(第三二九三号) 鐵灸施術所の健康保険指定医療機関認定
健康保険指定病院とか、それから何科と書くとか、あるいは老人病院とかいろいろ書くことがありますが、具体的に今表示についてどういうふうに指導をし、制約をしているのか、まずこの実態からお尋ねをしたいと思います。
しかし、残念なことにいろいろなネックがございまして、まず保険指定の病院じゃない。二番目、救急告示病院じゃないために救急車は瀕死の状態の人を隣の遠い病院に行かにゃいかぬ。そこへ入れられない。この法の矛盾はいかがなものか。愛される自衛隊病院とはどうあるべきか、その防衛医官の人は一生懸命考えていらっしゃる。こういうところへひとつ防衛庁長官の配慮をという文面になっておるんですが、いかがなものであるか。
厚生省がそこに対する保険指定というものは認めていない。ゆえに、そこへ入るには全額自分で金を払う覚悟ならいいんです。本当は生きるか死ぬかの思いのときにはもう何ぼでも金出すので何とかしてくれというのが心情。しかし、これは制度上はそういうふうになっておるわけでございまするが、その辺のところ、ひとつ防衛庁の方としてのお考えをお述べいただきたい、かように存じます。